日本語と日本文化


自民党改憲草案を読む3:平和国家から軍事国家


平和主義は、立憲主義及び基本的人権の尊重と共に、現行憲法の三大理念の一つとされている。それは具体的には、戦争の放棄と戦力の不保持という形を取って現れており、したがってそれを定めた第9条が、常に議論の中心となってきた。改憲を主張する人々は9条規定するところの非現実性を批判し、護憲を主張する人々は、9条を守りぬくことが護憲の神髄なのだと言い続けてきたわけである。

しかし、9条のみが平和主義をうたっているわけではない。前文の中でも詳細にわたって平和主義の理念が述べられている。したがって平和主義についての現行憲法の規定を改めようとする場合には、前文を含めて洗い直しをする必要が生じる。自民党の改憲草案もそのことはわきまえているようで、前文において述べられている平和主義的理念をこっそり除外したうえで、9条そのものを大胆に書き改めるという姿勢を取っている。

いずれにせよ、これまでの改憲・護憲論争が9条を中心に展開してきたことは間違いない。改憲論者の最大の強みは、憲法の規定が、国の防衛についてどこまで許容するのか曖昧である点、また現在の日本の現実として自衛隊というものが存在しているにもかかわらず、それが憲法の規定と齟齬をきたしているという点だ。

護憲論者でも、自衛隊は違憲だから即解散しろとはいわなくなってきているし、また、自衛の場合を含めいかなる場合においても戦力の行使はしないとも言わなくなってきている。そういう事情の変化を踏まえれば、憲法の規定を、現在の事情にマッチするように改めるというのは、一定の合理性を有する主張であると言える。また、そういう意味での必要最小限度での改正ということであれば、国民の理解も得られる可能性がある。

ところが、自民党の改憲草案を読むと、必要最小限度の改正に留まっていない。というより、ちょうどいい機会だから、とでもいうように、自衛のためと称して戦争ができるようにし、そのための軍隊(国防軍)を正面切って導入しようとする姿勢が強く見られる。それと並行して、前文における平和主義の理念を除外している点を考慮すると、自民党はこの日本を、これまでのような原則として戦争をしない平和国家から普通に戦争をするアメリカ並の軍事国家へと変えようとしているのではないか。どうもそんな風に受け取れるのだ。

まず自民党の改憲草案が、前文にある平和主義に関する文言をどのように扱っているかから見てみたい。現行憲法のその部分は、次のとおりである。

「日本国民は・・・われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する・・・
「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる」

これに対応するはずの部分は、自民党改憲草案では、次のようになっている。

「我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
「日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する」

現行憲法では、戦争による惨禍への反省に立って平和の大切さを念願するようになったと、平和主義の歴史的な背景について説明している。ところが自民党改憲草案では、大戦による荒廃と幾多の大災害が並列して述べられている。そのことによって、戦争についての歴史を踏まえた反省が弱まっている、というか、ほとんどないに等しくなっている。戦争に対する反省がないところでは、平和のありがたさの強調も、たんなる御託宣になってしまう。

こうして、平和主義の理念についての記述を事実上憲法から放逐することによって、9条は、平和主義の理念とはほとんど関係のない、普通の国がする普通の戦争に関する規定に変っていくわけである。

まず、現行憲法の第9条は次のように書かれている。

「第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」

これに対して、自民党改憲草案での9条は次のようになっている。

「第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
「2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
「第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
「2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
「3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
「4 前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
「5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
「第九条の三 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない」

9条1項の中の「国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」を「国際紛争を解決する手段としては用いない」と改め、戦力不保持を定めた2項の規定を削除したほか、第9条の2以下で、国防軍に関する技術的な規定を加えている。

戦争を「国際紛争を解決する手段」としてではなく、「自衛のための手段」だと主張するのは、アメリカ始めどこの国でもやっている事なので、この文言が戦争の抑止に働くと受け取るのはお人よしだけである。つまり、9条は、何らの制約なく戦争ができるようにしたうえで、その戦争が効率よく行えるように、技術的な規定を整理したものだといえる。

こう見て来ると、自民党改憲草案は、自衛隊の現実を踏まえた必要最小限の改正というレベルを超えて、戦争を全面的に肯定するものとなっている。これは平和主義からの脱却という意味で、大々的な改正といわねばならない。

戦争や国防軍にかんする規定の外に、軍事国家への変質を疑わせるような規定の追加がある。緊急事態に関する規定だ。

「第九十八条 内閣総理大臣は、我が国に対する外部からの武力攻撃、内乱等による社会秩序の混乱、地震等による大規模な自然災害その他の法律で定める緊急事態において、特に必要があると認めるときは、法律の定めるところにより、閣議にかけて、緊急事態の宣言を発することができる(以下略)
「第九十九条 緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができるほか、内閣総理大臣は財政上必要な支出その他の処分を行い、地方自治体の長に対して必要な指示をすることができる(以下略)」

これらの規定が意味するのは、戦争や大震災のような「緊急事態」の際には、内閣総理大臣が憲法を超越して何でもできるということである。法律と同等の効果を持つ政令をいくらでも好きなように作ることが出来、自分に反対する者を豚箱にぶち込むことも朝飯前になる。これは、9条の規定と相まって、戦争のためには何でもあり、という状況を可能にする恐ろしいものと言わざるを得ない。

こんなことを平気で考える自民党というのは、いったいどんな政党なのだろうか。




  
.


検     索
コ ン テ ン ツ
日本神話
日本の昔話
説話・語り物の世界
民衆芸能
浄瑠璃の世界
能楽の世界
古典を読む
日本民俗史
日本語を語る1
日本語を語る2
日本文学覚書
HOME

リ  ン  ク
ブログ本館
万葉集を読む
漢詩と中国文化
陶淵明の世界
英詩と英文学
ブレイク詩集
マザーグースの歌
フランス文学と詩
知の快楽
東京を描く
水彩画
あひるの絵本




HOME日本の政治自民党改憲草案次へ




作者:壺齋散人(引地博信) All Rights Reserved (C) 2008-2013
このサイトは作者のブログ「壺齋閑話」の一部をホームページ向けに編集したものである