日本語と日本文化


自民党改憲草案を読む1:立憲主義から国権主義


安倍政権が改憲に前のめりになっている。今のところ、改憲の手続き要件の緩和に的を絞っているようだが、これが思惑通りに進んで改憲へのハードルが低くなったところで、一気に全面改憲を、という意図がひしひしと伝わってくる。そこで彼らがいったいどのような方向に改憲しようとしているのか、気になるところだが、その判断材料は示されている。自民党が昨年の4月に発表した改憲草案だ。

この草案を読むと、自民党の考えていることが良く見えてくる。それは現行憲法が他の先進諸国と共有している民主主義の理念に挑戦し、日本という国の特殊性を強調させようとする姿勢だ。

民主主義の理念は、国民主権、立憲主義、基本的人権の尊重、国際関係の平和的解決といった柱からなり、日本の現行憲法もそれを支柱として採用しているが、自民党の改憲草案はそれらの理念に真っ向から挑戦するものだ、という印象を与える。これらの理念に挑戦し、日本独特の憲法をつくることで、彼等はどんな社会の実現を目指しているのか。

そこで筆者は、憲法に対する自分の姿勢を確認する意味も含めて、自民党改憲草案の問題点について考えてみたいと思う。日本国憲法は、立憲主義、基本的人権の尊重、平和主義を三大柱とするというのが通説なので、筆者もそれに沿って、問題を整理してみたい。

筆者はもとより法律の専門家ではないので、勢い素人談義に流れるかもしれないが、そこは一日本国民の生活者としての視点で補いたいと思う。

まず、立憲主義に対する自民党の姿勢について。

立憲主義とは、国民主権の原則の上に立ち、すべての権力は国民に由来するという立場に立つ。そして国民が公務員に対して権力を行使できる範囲を定めたものが憲法であるとする立場に立つ。国民が権力をしばる、というのが立憲主義の本質的な内容なのである。このことを、現行憲法前文は次のようにうたっている。

「日本国民は・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」

これに対応する部分を自民党の改憲草案は、次のように書いている。

「日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される・・・日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する・・・日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。」

読み比べてみてわかるように、現行憲法ではまず日本国民があって、その国民の信託によって国家が運営されるという構成を取っている。国民によって委託される国家の機関には天皇も含まれている。天皇といえども、その権威の源泉は国民の信託にある、という立場を取っているわけである。

ところが、自民党改憲案では、国民に先立ってまず国家がある。そしてその国家とは天皇をいただく国家である。天皇は国民の信託にその存在の根拠を有するのではなく、日本国と云う国家にそもそもの始めから存在しているという構成をとっている。これは立憲主義とはいえない。国民に国家が先立つというのは、明らかに国権主義である。その国権主義の象徴として天皇が位置付けられている。

その天皇は現行憲法では国民統合の象徴という位置づけになっているが、自民党改憲草案では元首にまつりあげられる。国権主義の後ろに君主主義の尻尾をぶら下げているようなものである。しかしその元首とはいったいどのような意味のものなのか、自民党改憲案は明示していない。ということは、支配者たちによる都合の良い解釈の余地を残しているということだ。

国権主義の立場に立った自民党改憲草案は、国民に義務を課すのが好きである。その義務の中には、国旗および国歌を尊重する義務というのもあるが、もっとも見逃せないのは、最高法規に関する規定(現行では第10章、自民党案では第11章)である。

現行憲法第九十九条は、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書いている。つまり国民ではなく天皇を含めた為政者たちが国民の定めた憲法を尊重し、擁護する義務があると定めている。国民が権力をしばるという立憲主義の原則の当然の結果である。

ところが自民党改憲草案では、これに対応する第102条には、「全て国民は、この憲法を尊重しなければならない。 2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。」と書いてある。つまりこの憲法をまず尊重すべきなのは国民なのであって、為政者たる公務員はその後で憲法擁護義務を負うに過ぎない。しかもその公務員の範囲からは天皇が除外されている。

これを素直に読めば、天皇は憲法を超越した存在だということになる。日本という国は、憲法を超越した存在である天皇が元首であるような国家であり、その国家の基本法たる憲法を国民は尊重しなければならない。

憲法の縛る対象が、国家権力ではなく国民にすり替えられている。これでは国民は、統治の主体ではなく、統治の客体に貶められてしまう。

以上から見えてくることは、自民党の憲法改正草案は、立憲主義を排して国権主義に立とうとする立場だ、といってよい。



自民党改憲草案を読む2:基本的人権の制限
自民党改憲草案を読む3:平和国家から軍事国家へ
自民党改憲草案を読む4:グローバル時代の階級国家像


  
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